LINE TOPICS広告規約


この内容は有限会社デジタルアライアンスが運営するWebコンテンツ『LINE TOPICS』上での 広告掲載に関する契約内容及び広告掲載申込書で構成しており、 お申し込み頂きました広告掲載に関する契約条件となります。 契約成立後は、お客様(以下甲致します)と有限会社デジタルアライアンス (以下乙と致します)との間では、 この広告契約に基づき全ての契約が締結、適用されるものとします。


第1条(広告の申し込み)
広告掲載をお申し込みは、乙が以下で記載している 広告掲載申込書にて広告申し込みができるものと致します。 お申し込みができる広告商品は前記の『LINE TOPICS』スクロールテキスト広告と致します。

第2条(申し込み期限)
お申し込みは、乙が特別に認めたものを除き広告掲載の開始を希望される日の7営業日前までと致します。

第3条(掲載の承諾)
甲よりお申し込みを頂いた内容については、乙がリンク先及び広告内容を以下の基準で判断し広告掲載をを承諾するか否かを決定致します。

1)SOHOビジネスと銘打ちながら、内容はネットワークビジネスであると乙が判断できる内容を有する事業者のホームページ。
2)当社、または他社(者)・他団体を誹謗中傷したり、信用失墜を意図する内容を含んだホームページ。
3)アダルトコンテンツを含んだホームページ。
4)公序良俗に反する内容を含んだホームページ。
5)違法・または違法な可能性を有するコンテンツや、違法・または違法な可能性を有する活動に関わるホームページ。
6)その他理由の如何に関わらず乙が承諾しない内容を有するホームページ。

第4条(広告掲載契約の成立)
前項第3条の承諾で、甲、乙間において広告掲載契約が成立するものと致します。
その際の承諾はお申し込み後、最長でも1週間以内に甲に連絡されるものと致します。

第5条(広告掲載開始日)
前項の広告契約成立に有した期間によっては甲が希望する広告掲載開始希望日等を乙の事情により開始日の変更をすることができるもの致します。

第6条(広告の入稿)
甲が広告の入稿を行う場合は乙が指定する広告形式での入稿を5営業日前までに行うものと致します。 また甲が入稿済みの広告に対し内容を変更する場合も同様と致します。

第7条(免債事項)
1・甲の故意又は過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、乙は広告掲載契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとします。
2・乙が運営する『LINE TOPICS』がシステム上の不具合、緊急メンテナンスなど乙の責に帰すべからざる事由に起因してやむをえず広告掲載契約に基づく債務の全部又は一部を履行できなかった場合、乙の広告掲載契約に基づく債務の全ては免責されるものとします。 但しこの場合、乙が掲載できなかったポイント分の広告料金については甲は支払い責務を逃れるものと致します。
3・天災その他の事由により当該サイトの運営を一時的に運営できなくなった場合乙の広告掲載契約に基づく債務の全ては免責されるものとします。
 
第8条(広告内容の変更) 
広告契約が成立後、広告内容においてコピーやリンク先のの変更を
甲は乙に申し出ることができます。その際は乙がリンク先及び広告内容を前記の基準で判断し承諾するか否かを決定致します。

第9条(広告掲載の中止)
広告契約成立後、以下の事由が発生した場合、広告掲載を延期または中止する場合があります。

1・掲載広告が社会的重大な事件、事故に影響を与えかねないと乙が判断した場合
2・掲載広告を理由に訴訟などの問題が発生した場合
3・その他乙が広告掲載を延期または中止しなくてはならないと判断した場合

第10条(甲の責務)
甲は掲載する広告コピーに対し以下の責務を負います。
1・内容など第三者の権利を入稿される当該広告が侵害しないこと
2・広告内容についての全責任と負担

第11条(広告料金)
広告料金は乙が別途定める料金表に基づくものとします。

第12条(支払方法)
乙は甲に対し、広告掲載申込み受付完了後3営業日以内に広告料金の請求書を発行し、当該広告料金全額を掲載開始の5営業日前までにお支払い頂くものとします。
その際のお支払確認は乙が乙の口座で入金確認ができた時点を入金確認日と致します。

第13条(お支払注意事項)
甲が乙に支払う際の振込み手数料は甲の負担となります。
また前項の通り甲が乙に振り込む際の振込み形態は電信、文書関わらず乙が乙口座において入金確認ができた日を入金確認日と致します。 本条に定める広告料金の支払は広告料金に消費税を加えた額を振込むことによって行うものとします。

第14条(支払遅延)
甲が第12条に定める支払を遅滞した場合、乙は甲よる支払がなされるまで広告契約及び掲載履行しないことができるものとします。
この場合、申込者は当該広告掲載がなされないことについて甲は乙に対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。

第15条(契約の解除)
甲が以下に該当した場合、乙は甲への催告その他何らの手続きを要することなく本契約の全部又は一部を解除する事が出来るものとします。

(1) 広告料金の支払いを怠り、催告通知にも拘わらず速やかにこれを履行しないとき
(2) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、
あるいは営業免許取消などの公権力の処分を受け、又は特別清算、
会社整理、民事再生手続、会社更正、破産等の申立てがあったとき
(3) 甲又は甲の代理人、代表者若しくは従業員等が法令に違反した場合などで甲の広告掲載を継続することが乙の利益、信用を阻害する可能性があると乙が判断したとき甲が前項に該当した場合、甲が乙に対して負担する一切の債務に関する期限の利益は直ちに喪失するものとします。

第16条(守秘義務)
甲は、広告掲載あるいは広告掲載契約に関して知り得た乙の情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとします。

第17条(管轄)
この広告掲載契約に関する訴訟については、乙管轄裁判所とします。

第18条(契約条件の変更)
乙はいつでもこの広告掲載契約の各条項を変更することができるものとします。但し、既に成立している広告掲載契約については、当該広告掲載契約が成立した日における契約条項が適用されるものとします。


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